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【News】懲戒請求制度は形だけです。 by 弁護士会 [その他News]

橋下弁護士呼びかけの懲戒請求は却下
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20071127-288415.html
 山口県光市の母子殺害事件差し戻し控訴審で、被告の元少年の弁護団を構成する各弁護士に対し「意図的に裁判を遅らせている」などとして大量の懲戒処分請求が出されていた問題で、東京弁護士会は27日までに、所属弁護士について懲戒処分をしないことを決定し、関係者に通知した。

 関係者によると、決定は22日付。被告の弁明に沿って弁護することは弁護士として正当な活動で懲戒理由に相当しないことなどが理由とみられる

 日弁連によると、弁護団に対する懲戒請求件数は把握できただけで計7558件。

 大量請求は橋下徹弁護士(大阪弁護士会)がテレビで呼び掛けたことがきっかけとされ、インターネット上に各弁護士会に懲戒を求める書面のフォームが出回った。弁護団のうち4人が9月、橋下弁護士に損害賠償を求め広島地裁に提訴した。

[2007年11月27日12時11分]

これだけ世間を騒がせているのに弁護士会が懲戒をしない理由について説明責任を果たさないのならば、懲戒制度は形骸化していることになります。そして、弁護士自治なる特権は懲戒による自浄作用を前提としていると思うので、自浄作用がなければ特権は制限されるべきだと思います。

サピオの最新号に橋下弁護士の記事が載っていました。なんというか、このような考えの弁護士の方は少数派なんでしょうか?

SAPIO 12月12日号 p75
橋下弁護士の記事より抜粋

私の問題提起は大きく二つ。第一は、1審、2審でまったく争われなかったことを 、最高裁や差し戻し審で主張する以上、弁護人はその理由を説明する責任があるということ。第二は、弁護士が問題を起こした場合、一般市民が懲戒請求でその責任を問う権利を、制限してはならないということだ。

(中略)

問題にしたいのは弁論内容のトンデモぶりではない。「ならば1審、2審はなんだったのか」という刑事裁判制度そのものにかかわる点である。

死刑について、私の立場をいえば「一人殺したら死刑」が原則である。まずそこから出発して情状を考慮してゆくというのが筋であり、あらかじめ犯人の年齢、責任能力、被害者の人数を基準にするのは間違っている。殺人や暴力について、事件の「主人公」は第一に被害者であると考えるからだ。

ところが、これまでの刑事裁判では、なぜかこの順序が逆転し、「加害者」が主役となっている。無残に殺された被害者や遺族は、加害者のための「証拠」扱いだ。

(中略)

私は、被告人の利益を守ることだけが弁護士の職責とは考えない。被告人の利益を追求することで、最終的には刑事裁判制度を維持することが弁護士の究極の目標と考える。どれだけ残虐な凶悪犯であっても、弁護士が徹底してその利益を追求するのは、そのような刑事裁判制度を一般国民に享受してもらうためだ。被告人の利益だけを追求し、それがために刑事裁判制度、弁護人制度自体に対する信頼が崩壊すれば、本末転倒だ。

(後略)

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