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【News】日の丸嫌いの朝日は高校野球の国旗掲揚をやめるべき by 伊勢新聞 [マスコミ関係(朝日新聞以外)news]

「日の丸君が代」教育は義務  ― 軍国主義思想ではない
http://www.isenp.co.jp/rondan/rondan185.htm

 私たちは、裁判官というものが常に公平無私で、一切の偏見を持たない人格者だと思いがちである。それでなければ、とても人を裁くことなどできないと考えているからである。だが、それはとんだ思い違いである。裁判官の中にはなぜこんな人が、と思いたくなるような人が混在しているからだ。この9月21日、公立学校の卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務づけた東京都教委の通達は憲法違反だとする判決を出した東京地裁の裁判長などはその典型的な例であろう。

 卒業・入学式での国旗・国歌をめぐっては全国で多くの反対派教職員がいて学校当局と対立、その争いの渦中に巻き込まれて広島県では校長の自殺事件まで起こっている。この事件をきっかけに、1999年、国旗国歌法が制定された。これに基づいて東京都教育委員会では卒業式や入学式を厳粛に運営するための通達を出している。これらの式典で日の丸の掲揚と君が代の斉唱を徹底するよう求めたものだ。そして、違反した教職員に対しては厳しく減給や戒告などの処分を行った。通達を出した2003年10月から今年4月の入学式までに職務命令違反で懲戒処分を受けた教職員は延べ345人(停職4人、減給34人、戒告307人)に上っている。全国で懲戒処分を受けた教職員は02年度の26人から03年度の194人、04年度の125人と急増、そのほぼ全部を東京都が占めているようだ。処分の理由のほとんどが式典での不起立とされている。都教委は処分者に「再発防止研修」の受講を義務づけたほか、処分者の再雇用を取り消すといった厳しい措置も取ってきた。そして、これはあくまで国が決めたことを行うのは公務員としての義務だからで、決して強制ではないと説明している。

 これに対して処分を受けた教職員の側は、都教委の通達が憲法違反だとして提訴したものだが、東京地裁の難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」とし、教職員に通達に従う義務がない旨を指摘、通達違反を理由とした処分を禁じ、1人当たり3万円の賠償を都と都教委に命じた。原告側の全面勝訴である。

 もちろん、東京都では石原慎太郎都知事が「当然のこととして控訴する」と判決を批判するとともに、今後も都教委の方針を堅持する考えを示した。石原知事は「学習指導要領で国歌国旗に対する取り扱いを指示している以上、学校の先生には義務が生じる。気に入らないからやらないでは済まない。裁判長は都立高校の問題生徒の行動など教育現場の乱れを認識しているのか」とカンカンである。さてどちらの言い分に理があるのだろうか。

 筆者が思うのに、この裁判長は日の丸・君が代に対する認識が基本的に誤っていることを指摘したい。判決の中で裁判長は「日の丸・君が代は第二次世界大戦が終わるまで軍国主義思想の精神的支柱だったことは歴史的事実だ」と述べ、これに反対する権利は公共の福祉に反しない限り保護されるべきで、起立や斉唱の義務はないことを指摘した。そして、通達は「合理的な基準を逸脱している」とし、「教職員が起立や斉唱を拒否しても、式典の進行や、国旗と国歌に対する正しい認識を生徒に教えることを阻害するものではない」と述べている。結論として難波裁判長は「原告の教職員は義務がないのに起立や斉唱を強要され、精神的損害を受けた」として、都に慰謝料の支払いを命じたのである。この中で示された裁判長の「日の丸・君が代は第二次世界大戦が終わるまで軍国主義の精神的支柱だった」という判断の中に一切の誤りがあるのではと筆者は考えるのだ。  国家はすでに法律によって日の丸・君が代を日本国の国旗・国歌と認定している。国民たるもの、これに一定の敬意を払うことは当然の義務であり責任である。しかし、これが軍国主義の精神的支柱だとの認識があっては敬意も尊敬も払いようがなかろう。朝日新聞はこの判決を見て9月22日の社説「〝強制〟は〝違憲〟の重み」の中で、「私たちはこれまで処分してまで国歌や国旗を強制するのは行き過ぎだと批判してきた。今回の判決は高く評価できる」とヨイショしている。してやったり、というところであろう。そして、教育基本法10条の「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」を金科玉条のように引用している。これは、学校教育が軍国主義の支えになった戦前の反省から来ているとして、同様に軍国主義の支えとしての日の丸・君が代排除とをうまく結び付けたのである。だが、そうした意味のない日の丸・君が代排除論がかえってこの国をおかしくしたことを忘れてはならない。いま政府が進めている教育基本法の改正も、今回、裁判長がよりどころにした考えの否定につながっているからである。

 高校野球でも春のセンバツ、夏の大会を問わず、国旗(日の丸)を掲げ、国歌(君が代)が斉唱される。国技の大相撲でも千秋楽の日に全員が起立して国歌を斉唱する。オリンピックでも、優勝すれば表彰台に立った選手には国歌が流され国旗が掲げられて栄誉をたたえるのである。朝日新聞が一度でもよい、この事実に対して「それは日本軍国主義の過去の遺産だからやめよ」とクレームを付けたことがあるか。まず自社主催の夏の高校野球大会での国旗掲揚を廃止したらどうか。サッカーの国際試合でサポーターが顔にまで日の丸を描いて応援するのを、軍国主義を助長するからやめよ、と朝日新聞は書いたことがあるのか。どこの国でも近代国家の国民は、国歌が流れると総員が立ち上がって静聴する。これが当然の儀礼なのである。都立の高校教師の一部が「日の丸・君が代の強制は思想、良心の自由の侵害」ということは、国民として当然なすべき行為を否定するもので、自由の侵害でも何でもない。むしろ、少数者の思想や良心の自由を過大評価することにつながっている。国歌と国旗が正式に定められた以上、学校という公的教育機関でそれを教え込むことは、教育の一つの目的でもある。それによって、国家の尊厳を生徒に理解させ得るのである。

 東京地方裁判所が都教委の通達を違憲と判断した判決を受けて東京都の石原知事は、直ちに控訴の態度を表明し、全面的に争う方針である。学習指導要領で、入学式などで国旗掲揚と国歌斉唱の指導を教師に義務づけているのだから、教師がこれに従うのは当然としているからだ。判決が「教師らの行動は式典の妨害行為ではないし、生徒らに国歌斉唱の拒否をあおる恐れもない。教育目標を阻害することもない」というのはいささか甘くはないだろうか。国歌斉唱の際の教師の不起立が果たして生徒らに国歌・国旗への正しい認識を持たせることにつながるのだろうか。こうした教師の甘い態度が、生徒の問題行動などで揺れ乱れる教育現場の状況をむしろ助長していはしまいか。こうした懸念があるため、石原知事は10月から都立高校全部を対象にヒアリングを実施する方針だ。判決では「国旗と国歌は強制ではなく、自然に国民に定着させるのが国歌国旗法や学習指導要領の趣旨」としているが、愛国心と同様に、こうした趣旨は自然に頼るのではなく、やはり一定のルールに従って指導していくものだろう。

 安倍新政権は教育基本法や憲法の改正をうたっているが、まさに改正によってこうした面の改善を実らせてもらいたいものだ。今回の地裁判決は、その意味では法改正への刺激剤になることと期待したい。

さすが神のお膝元、言うことまともです。

【コピペ】新聞評価ランキング 
http://blog.so-net.ne.jp/current_affairs/2006-09-23


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コメント 3

「国旗と国歌は強制ではなく、自然に国民に定着させるのが国歌国旗法や学習指導要領の趣旨」としているのは、判決だけではなく、国旗・国歌法を審議したときの政府答弁も同様の趣旨でしたし、天皇陛下も同様のお言葉を述べられていたように思います。
むしろ学校教育に国民としての当然の在り方を預けるのではなく、個々の家庭でやるべきことなのではないでしょうか。国旗・国歌をと言われる方々は、ご自分の家庭できちんと国旗を掲げられているのでしょうか。祝日だけでなく、国旗を掲げ、戦没者慰霊の日や沖縄・広島・長崎の慰霊の日には半旗にされているのでしょうか。朝日新聞にどうこう言う前に国民として当たり前のことを自身がやっているかどうか、点検するべきなのではないでしょうか。
by (2006-10-15 19:03) 

8beat

> NTHAWKS 氏
貴殿のブログを拝見させていただきましたが、
有識者気取りの自論を展開したいのなら御自分のブログでなされたらいかがか。
by 8beat (2006-10-15 19:27) 

>8beat氏
拙ブログへお越しいただきありがとうございます。
ところで、氏はこのブログ主の方の別HNなのでしょうか?それともまったくの他人なのでしょうか。他人ならばいらぬお節介というものです。
by (2006-10-16 01:00) 

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